前回は、ワクチンを打たせる同調圧力に負けない為に、コロナワクチンについて正しく知る、という事について書きました。
この記事では、企業や地域で、コロナワクチン接種を強要された時に、どのように対処すればいいのか、法律や憲法では、どのように定められているのかを、ご紹介したいと思います。
まず、コロナワクチンの接種は「任意」です。
殺人ワクチンである「コロナワクチン」は、接種を断ることができます。
それは、厚労省のHPでも明記されています。
まず、この事を知っているか知っていないかは重要だと思います。
そのため、本来ですと、「打ちません」と言えばそれでおしまいで、とやかく言われる筋合いはないのですが、中には、「接種ありき」で話を進める企業もあると思われます。
また、非正規で働いていたり、下請けで働いている場合だと、打たないと言ったら、仕事を解雇されたり、契約を打ち切られるのではないか、という不安もあるかもしれません。
そして、大半の人が「打つ」という選択をすると、心細くなったり、仲間外れにされるのでは、と思われるかもしれません。
実際に、問題も起きているようです。
ワクチン接種拒否ならクビ、同調圧力など接種関連で計208件の相談 政府は自己判断を要請 日弁連調査https://t.co/jZWP8e7Vnz
— 藤原直哉 (@naoyafujiwara) June 10, 2021
国は、2020年1月に「予防接種法」を改定したそうです。
その中にこういう条文があります。
第9条(努力義務) – 予防接種の対象者本人ないし保護者、成年後見人は、予防接種を受ける(受けさせる)よう努めなければならない(罰則規定なし)。
コロナパンデミックの直後にしれっと、改定しているのが本当に気持ちが悪く、確信犯なのですが、予防接種を受けるのは「努力義務」だという事のようです。ただし、罰則規定はありません。
コロナワクチンは明らかに「毒物」です。
その毒物を、国民に、しかも小さな子供達にまで強要するのは、あり得ません。
日本国憲法の13条には、個人の生命、身体尊重、自己決定権を保証するとあるそうです。
つまり、「法律(予防接種法)」では、ワクチン接種が「努力義務(ただし罰則規定はない)」になるが、その「法律」の上の「憲法」の13条では、個人の生命、身体尊重、自己決定権が保証されているという訳です。
つまり、今の政治家のやり方は明らかに、「憲法違反」だということです。
だから、イルミナティは、憲法改正に必死なのですね。
ワクチンやマスクに反対してる間に、政府は緊急事態条項を入れた改憲をやるつもりだ。
このままではワクチン、マスクは強要され、言論の自由も奪われてしまう。
デモ、チラシ配り、政府に異を唱える書き込み、全てが拘束、処罰の対象となるだろう。みんなで絶対に止めようhttps://t.co/pCkmp9AH7x
— ゆーじ (@Yuuji__Y) June 8, 2021
ただでさえ李家は、自分達が戦前の王皇族の身分を取り戻すために、憲法改正しようと必死で活動している事が、『RAPT理論』で暴かれています。
安倍晋三が死亡して(現在は影武者)、
【本物の安倍晋三は死んでいた】
コロナと言う大嘘をでっちあげ、https://t.co/SYhDFvuLNj
日本を破壊し庶民を苦しめた李家ユダヤ人の安倍晋三が永遠の地獄に入ったそうです。https://t.co/cKmmM610Qxhttps://t.co/WR59KgXuMO悪人への裁きが進行中。 https://t.co/Jvf6EgIAvP
— 347 (@373aki7115) September 17, 2020
弱体化したかのように思えましたが、未だに悪あがきを続けています。
しかし、絶対にワクチンは打つべきではありません。
「現在の憲法で人権が守られている」という事を知っておけば、以下のように伝える事が、自分の人権を守ることにつながるでしょう。
ワクチン接種を強要されたりした場合の
ワクチン拒否の文例 pic.twitter.com/E983I4wwxp— 目覚めてる庶民(自頭2.0) (@Awakend_Citizen) June 9, 2021
一番左に書かれてあることは重要です。
現在の法律の元では、私に薬を投与するためには、あらゆる医師および医療従事者が、私の同意を得なければならないことを知っています。
ここに私は同意を拒否し、投与を却下します。
さらに、「刑法」でも、ワクチンを強要されたら「強要罪」になるそうです。
【医師が助言】新型コロナのワクチン接種の断り方・拒否する方法
ワクチンを強要されたら「強要罪」
職場でワクチン拒否した医療関係者が上司に「この病院でもしコロナでたらあなたの責任だからね」って脅されたという話を聞きました。
義務でもないことを強要したら刑法223条・強要罪になります。
【刑法223条】
第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
保護法益 意思決定の自由というのがあって、憲法で保証されているものとなります。
今回のように 本人がmRNAワクチンを危険と考える自由意思があるわけですから、強要されたら強要罪が成立すると思います。
2020年6月に通称「パワハラ防止法」(2022年4月1日から本格的施行でありますが)も施行されましたので、ワクチン・ハラスメントをする上司に対抗できるようになっていくことを期待します。
さらに、強要罪について、こちらのブログでは以下のように書かれてあります。
治療法の強要は犯罪行為!職場や学校等コロナワクチン圧力への対応
強要は、刑法223条の強要罪にあたります。
ワクチンを強要されたら、警察に電話した方がいいです。
この時、「ワクチンの件で~」と言うのではなく、「私は人権侵害を受けました」と説明するよいと歯科医師の杉田穂高氏が言っておられました。(日本国憲法で守られた基本的人権の侵害)
また、活動家の方が次のような方法を紹介されてました。
①法務局に「人権侵害」相談
②労働基準監督署に相談
③警察に「傷害罪」で被害届出す
こちらの方の方法も参考になります。
違法行為をされたら、その企業や人を「体験者のタレコミ」という形で紹介してもいいと思っています。
これは殺人なので、その事をよく伝える必要があります。
添付文書には劇薬と書いてあります。
「審議結果報告書」の重要なところは、黒塗りで隠されていて、中に何が入っているか分かりません。
しかも、過去に動物実験で全滅したような薬品を、
ナカムラクリニックさん訳
人に打て…というのは、小学生が考えても悪質であることが分かります。
このワクチンは死ななくても血栓ができやすい体になることが、これまでの被害から分かっています。
表面的に何もなかったとしても、爆弾を体に埋め込んだのと同じ状態になります。
さらに打った人は、有害なスパイクタンパクという物質を作る体に変わってしまい、近くの人を病気にさせるという報告が相次いでいます。
しかも、打ったら元に戻す事はできません。
【コロナ遺伝子ワクチン副作用】治療法も解毒法も存在しない理由を分かりやすく解説
これを勧めるのは犯罪なので、強気でいきましょう。
後悔されてる方はたくさんいます。
以下はアメリカの話です。
米企業の83%がワクチンの強制接種はしない!+イスラエルの惨状
一人で闘うのがしんどければ、仲間と協力し合う方法もあります。
法律や憲法ではどうなっているのか、という事を事前に知っておくのは、本当に心強いと思います。
コロナワクチンを打つという事は、肉的な寿命がぐっと縮まるだけでなく、霊的にも大変大きなダメージを受けます。
下の子もけっこうワクチンを打ってしまった後にRAPTblogに出会いましたが、ワクチン接種を上の子より避けられた下の子の方が明らかにパワフルで、精神的にも強いです#ワクチンは毒 だと私も自身の子育てでとても実感しています。https://t.co/fnJwaDwzBC
— クリームあずき (@H4Udi8AB9prJiAy) June 9, 2021
猛毒である「コロナワクチン」は、永遠に生きる「霊魂」にも甚大な被害を及ぼすもの。
とにかく、何も抵抗せず、ただその場に流されて打ってしまう、という状況だけは避けなければなりません。
現実的な対処法も知っておく事が知恵だと思います。
そして、私たちは、肉体もありますが、霊体をも同時に持つ存在です。
実は私自身も現在、アルバイト(販売応援)をしているので、おそらく近い将来、この問題にぶつかるであろうと思います。
イルミナティ李家、創価学会、群馬人脈の暴走を止め、コロナ茶番、ワクチン接種が全て速やかに頓挫し、完全に滅び去る事を切にお祈りしつつ、
同時に、ワクチン接種を打たなくてもいいように、神様にお祈りをし、また、最も効果的な解決法を受け取る事ができるようにお祈りしようと思います。
一人でも多くの方が、真実を知り救われます事を切にお祈りします。
目に見える世界の事も、目に見えない世界(霊界)の事も、
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